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介護保険制法と制度を活用して住宅改修を行うについて

介護が必要な方が居るご家庭では介護保険制度や法律を上手く利用して住みやすい住宅改修を行うと便利になりますね。

介護保険制法と制度を活用して住宅改修を行う最新記事

介護保険制度の概要

介護保険制度の給付を受けるには、特定疾病にあたる病気の方で要介護認定を受けた方が対象となります。特定疾病とは、40歳から人(第2号被保険者)で下記の特定疾病一覧に該当する病気の方が要介護認定を受ける際に対象と総称です。

【特定疾病一覧】
・初老期の痴呆(アルツハイマー病、ピック病、ヤコブ病、脳血管性痴呆など)
・脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)
・脊髄小脳変性症
・糖尿病性の腎症、神経障害、網膜症
・閉塞性動脈硬化
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・パーキンソン病
・慢性閉塞性肺疾患
・早老症
・脊柱管狭窄症
・両側の膝の関節あるいは股の関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・慢性間接リウマチ
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・シャイ・ドレーガー症候群

介護保険制度を利用する際の介護保険料ですが、40歳になってから支払いを義務が生じます。年金から原則として天引きされ、「第2号被保険者」(40歳から64歳の被保険者)は健康保険料にプラスして納付する事となります。

介護保険サービスは、原則、65歳以上の人(第1号被保険者)で、認定を受けた場合に給付やサービスが受けられるようになっています。
その場合は自費で介護保険サービスを利用することが出来ます。介護度により様々あります。

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